一級建築士試験 独学ネット 
 重要用語 出題頻度グラフ過去問

「主要構造部」該当する肢問は 『92 問』あります。

ネット」 トップページへ

 



番号

年度

学科名

設問番号

正誤

問  題  文

1

H24

法規

6

 1.延べ面瀕3,500m2、地上2階建ての主要概造部に木材を用いたものとしたので、主要構造部を耐火構造とし、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、所定の防火設備を設けた。

2

H24

法規

6

X

 3.地上3階建てとしたので、主要構造部を準耐火構造とし、各室に避難上有効なバルコニーを設置し、3階の各室の外壁面に道に面して窓を設け、建築物の周囲に幅員3m以上の通路を設けた。

3

H24

法規

8

 2主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸(居室の床面積が50m2)5戸あるので、各階に避難上有効なバルコニーを設け、2の直通階段を設けた。

4

H24

法規

8

 4主要構造部を不燃材料で造った地上15階建ての建築物において、全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたので、床面積の合計2002以内ごとに耐火櫛造の床及び壁により区画した。

5

H24

法規

9

1.?主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合するものは、準耐火建築物に該当する。

6

H23

法規

7

 1.延べ面積が3000m2を超える建築物で、所定の基準に適合するものは、主要構造部に木材を用いることができる。

7

H23

法規

7

 2.準耐火建築物としなければならない建築物で、所定の基準に適合するものは、その主要構造部を不燃材料で造ることができる。

8

H23

法規

8

 1主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。

9

H23

法規

10

 1主要構造部を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有する地上2階建ての共同住宅で、当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が250m2のものは、内装の制限を受けない。

10

H23

法規

10

 2主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で、2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。                                                     〔フ

11

H23

法規

10

X

 3主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても、延べ面積2000m2、地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は、耐火構造としなければならない。

12

H23

法規

10

 4主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等閑係規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。

13

H23

法規

20

 2主要構造部が耐火構造である地上6階建ての病院(避難階は1階)で、6階における病室の床面積の合計が90m2である場合において、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

14

H22

法規

8

2主要構造部を耐火構造とした建築物で、自動式のスプリンクラー設備を設けたものについては、床面積の合計に応じて区画すべき防火区画の規定が緩和される。

15

H22

法規

20

X

1主要構造部が耐火構造である地上5階建てのホテルの避難階以外の階で、その階における宿泊室の床面積の合計が200uである場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

16

H22

法規

27

X

1主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1000u、地上3階建ての映画館については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

17

H21

法規

8

1.地階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

18

H21

法規

8

X

33階に居室を有するホテルで、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、ダクトスペースの部分とその他の部分とは、不燃材料で造られた床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

19

H21

法規

8

4主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸のうちその階数が2で、かつ、床面積の合計が150uであるものにおける吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

20

H21

法規

18

1.防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積2000u、平屋建ての卸売市場の上家は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

21

H21

法規

20

1主要構造部を準耐火構造とした地上5階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸(その階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるもの)の出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を40m以下とすることができる。

22

H21

法規

25

1.(防火対象物):延べ面積3000u、主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての百貨店 (消防用設備等):スプリンクラー設備

23

H21

法規

25

  2(防火対象物):延べ面積2100u、主要構造部を耐火構造(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料としたもの)とした地上3階建てのマーケット (消防用設備等):屋内消火栓設備

24

H20

法規

1

4.建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。

25

H20

法規

2

3.準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。

26

H20

法規

2

4主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以内でなければならない。

27

H20

法規

7

2.耐火建築物の要件としては、「主要構造部に関する基準」及び「外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に関する基準」に適合することが求められている。

28

H20

法規

7

X

4.高さが13mを超える病院においては、主要構造部である柱及びはりに木材を用いることはできない。

29

H20

法規

10

X

5主要構造部が耐火構造で、避難階が1階である地上10階建てのホテルの10階の客室で、当該客室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、当該客室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。

30

H20

法規

13

3主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1500uの機械製作工場は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

31

H20

法規

14

2主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。

32

H19

法規

7

1.地上10階建ての建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100u以下である場合を除く。)で、床面積の合計100u(共同住宅の住戸にあっては、200u)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されていない階に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段としなければならない。

33

H19

法規

8

1主要構造部が不燃材料で造られている地上2階建ての事務所で、2階における居室の床面積の合計が300uのもの

34

H19

法規

8

X

2主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に避難上有効なバルコニーを有し、各階に住戸(居室の床面積40u)が6戸あるもの

35

H19

法規

8

3主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150u、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150uのもの

36

H19

法規

8

4主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1000u、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における居室の床面積の合計が400uのもの

37

H19

法規

8

5主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブ及びバーの用途に供する建築物で、各階における居室の床面積の合計が100u以下で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から1階に通ずる直通階段を屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの

38

H19

法規

12

1.地区計画の区域内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物は、主要構造部を耐火構造としなければならない。

39

H19

法規

15

X

3.防火地域内においては、延べ面積150u、地上2階建ての機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。

40

H18

法規

1

X

5.耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。

41

H18

法規

7

1主要構造部を耐火構造とした延べ面積6000u、地上15階建ての事務所(各階とも事務所の用途に供するもので、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)において、15階にある事務室の各部分から各特別避難階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、原則として、25m以下にしなければならない。

42

H18

法規

7

X

2主要構造部が不燃材料で造られている延べ面積500u、地上2階建ての工場において、2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

43

H18

法規

7

3主要構造部を耐火構造とした延べ面積1200u、地上6階建ての共同住宅について、敷地内には、屋外に設ける避難階段及び所定の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。

44

H18

法規

7

4主要構造部を耐火構造とした延べ面積1500u、地上3階建てのホテル(排煙設備に関する技術的基準に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けているもの)で、当該基準の適用上一の建築物として増築をする場合において、その増築部分と所定の防火設備により区画された既存部分には、当該基準は適用されない。

45

H18

法規

7

5主要構造部を耐火構造とした延べ面積600u、地上4階建ての飲食店(各階とも飲食店の用途に供するもので、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

46

H18

法規

8

4主要構造部を耐火構造とした延べ面積600u、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

47

H18

法規

8

5主要構造部を準耐火構造とした延べ面積500u、平家建ての公衆浴場において、ボイラー室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。

48

H17

法規

4

2.事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が、当該事務室の床面積の1/20未満の場合には、当該事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

49

H17

法規

6

1主要構造部を耐火構造とした地下2階、地上5階建の百貨店(各階に売場を有するもの)の階段の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

50

H17

法規

7

2.配電管が、主要構造部である壁及び床並びに防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフトの当該壁を貫通する場合においては、当該貫通する部分からパイプシャフトの内側方向に1m以内の距離にある部分を不燃材料以外の材料で造った。

51

H17

法規

8

5主要構造部を耐火構造とした延べ面積200u、地上2階建の住宅の1階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。

52

H16

法規

1

3.平家建の建築物の床は、「主要構造部」ではない。

53

H16

法規

5

X

1主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすることができる。

54

H16

法規

5

5主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有することが確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開口部設備の火災時における遮炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。

55

H16

法規

6

1主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

56

H16

法規

7

3主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の住宅において、2階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。

57

H16

法規

16

1.防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積2000u、平家建の卸売市場の上家は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

58

H16

法規

17

X

1.延べ面積400u、地上3階建の主要構造部が耐火構造である診療所の避難階以外の階で、その階における病室の床面積の合計が100uである場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

59

H16

法規

21

3.地上4階建の事務所で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積3000uのものには、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

60

H15

法規

5

2主要構造部を準耐火構造とした建築物については、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する防火設備で区画しなければならない。

61

H15

法規

5

3.百貨店の売場で、窓その他の開口部を有しない場合には、売場を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

62

H15

法規

7

1主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には、4階の主要構造部である柱は、耐火構造としなくてもよい。

63

H15

法規

7

X

5.全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられ、かつ、主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合には、耐火建築物としなくてもよい。

64

H15

法規

16

1.防火地域内において、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1000uの機械製作工場は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。

65

H14

法規

1

3.「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外の一定のバルコニーも含まれる。

66

H14

法規

7

3.準防火地域内において、階数が1で延べ面積が400uの不燃性の物品を保管する倉庫(屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたもの)の屋根に必要とされる性能に関する技術的基準は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発煙をしないものであることである。

67

H14

法規

7

X

5.全館非難安全性能を有するものであることについて、全館非難安全検証法により確かめられた場合、防火区画に関する規定の一部が適用されない建築物は、主要構造部が不燃材料で造られた建築物に限られる。

68

H14

法規

8

315階建の事務所(主要構造部を耐火構造としたもの)の15階の部分で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、一定の場合を除き、床面積500u以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

69

H13

法規

1

4.建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。

70

H13

法規

5

11階及び2階にそれぞれ床面積600uの展示場を有し、3階以上の部分を事務所とする建築物(主要構造部が準耐火構造であるもの)において、当該展示場部分と事務所部分とは、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて国土交通大臣の認定を受けた場合、防火区画をしなくてもよい。

71

H13

法規

5

3.マーケットの売場で、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が床面積の1/20未満のものにあっては、その売場を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

72

H13

法規

5

4.延べ面積300uの地上3階建の一戸建て住宅(主要構造部が準耐火構造であるもの)の昇降機の昇降路の部分とその他の部分とは、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられた場合、防火区画しなくてもよい。

73

H13

法規

6

2.耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証した場合であっても、所定の基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けなければならない。

74

H13

法規

6

4主要構造部が不燃材料で造られた建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、非常用の照明装置の設置に関する規定は、適用されない。

75

H13

法規

7

5主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗兼用住宅の1階にある台所(火を使用する設備を設置)については、内装の制限の規定は適用されない。

76

H13

法規

24

1主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1500uの2階建の集会場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

77

H12

法規

6

5.事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が、事務室の床面積の1/20未満の場合には、事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

78

H12

法規

8

X

1.各階を共同住宅の用途に供する地上4階建の主要構造部を耐火構造とした共同住宅において、4階の居室の床面積の合計が300uの場合には、4(避難階ではない)から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

79

H12

法規

8

4.高さ31mをこえる部分の階数が3主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計200u以内ごとに防火区画されているものには、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

80

H12

法規

14

3.防火地域内の「延べ面積1600uの平家建の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたもの」

81

H11

法規

5

3. 百貨店の売場で、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の合計が、当該売場の床面積1/20未満の場合には、その売場を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

82

H11

法規

6

1.主要構造部を耐火構造とした延べ面積200uの2階建ての住宅の1階にある台所(火を使用する器具を設けたもの)は、内装制限を受けない。

83

H11

法規

16

2. 防火地域内の「延べ面積1600uの平家建の卸売市場の上家(主要構造部が不燃材料で造られたもの)」

84

H10

法規

1

2. 建築物のすべての階段は、「主要構造部」である。

85

H10

法規

1

5.主要構造部を耐火構造とした建築物は、すべて「耐火建築物」である。

86

H10

法規

16

1. 防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1800平方メートルの平家建卸売市場の上家は、耐火建築物又は準耐火建築物としなくてもよい。

87

H10

法規

23

X

1.主要構造部を耐火構造とした地上2階建延べ面積1500uの映画館

88

H10

法規

23

5.主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした地上2階建延べ面積2000uのマーケット

89

H 9

法規

1

4. 建築物の自重等をささえる基礎は、「主要構造部」である。

90

H 9

法規

5

X

1.主要構造部を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物においては、階段の部分、ダクトスペースの部分等のたて穴部分とその他の部分との防火区画に用いる防火戸は、甲種防火戸としなければならない。

91

H 9

法規

16

5. 延べ面積2000uの平家建の機械製作工場(主要構造部が不燃材料で造られたもの)

92

H23

構造

30

O

1.建築物の基礎、主要構造部等に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるものは、「国土交通大臣が指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」でなければならない。

 

ネット」 トップページへ