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「知事」該当する肢問は『79 問』あります。

 

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該当する肢問は 79 問』あります。

問題番号

年度

学科名

設問番号

正誤

問  題  文

1

H24

法規

4

 4.木造、延べ面積70m2,地上2階建ての-弓戸建ての住宅を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2

H24

法規

21

 2.一級建築士は、禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

3

H24

法規

22

 4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

4

H24

法規

23

 3.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為を理由として、建築基準法の規定に違反し懲戒の処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

5

H24

法規

23

X

 4.建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。

 4.建築士事務所について都道府県知事の登録を受けている建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる

(建築士法第23条第1項)

6

H24

法規

28

 4.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

7

H23

法規

12

 3.鉄骨造、高さ13m、軒の高さ10m、地上2階建ての建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の対象となる。

8

H23

法規

21

3.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

9

H23

法規

22

 1.建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する管理建築士以外の建築士については、変更があった場合においても、都道府県知事に届け出る必要はない。

10

H23

法規

27

 4.宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

11

H22

法規

24

4.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

12

H22

法規

25

4.都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所のいずれの場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。

13

H22

法規

26

1.都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

14

H22

法規

26

3.都道府県知事等は、市街化区域において開発許可の申請があった場合、当該申請に係る開発行為が所定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続が都市計画法又は同法に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

15

H22

法規

26

X

4.開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知事等に届出を行うことにより、当該開発区域内の土地において、直ちに建築物を建築することができる。

 4.開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知事等に届出を行うことにより、当該開発区域内の土地において、工事完了の公告があるまで間は、原則として、建築物を建築することはできない

(都市計画法第37条、同法36条第1項)

16

H21

法規

22

X

4.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合には、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道府県知事の登録を受けなければならない。

 4.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合には、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事及び業務範囲に係るそれぞれの都道府県知事の登録について規定されていない

(建築士法第23条、第23条の2)

17

H21

法規

24

4.市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目的で、土地の利用に関する権利者として都道府県知事等に所定の期間内に所定の届出をした者は、当該建築物の建築許可を受けることができる。

18

H21

法規

29

X

4.「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、航空機騒音障害防止特別地区内においては、所定の防音上有効な構造とすることにより、同法による都道府県知事の許可を受けずに高等学校を新築することができる。

 4.「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、航空機騒音障害防止特別地区内においては、所定の防音上有効な構造としても、同法による都道府県知事の許可を受けなければ、高等学校を新築することはできない

(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項第一号、同条第2項)

19

H20

法規

5

X

3.建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない。

 3.建築主事は、高さが60mを超える建築物について、構造耐力の基準に適合するかどうかを審査するときは、国土交通大臣の認定を求めなければならない

(法20条一号)

20

H20

法規

18

4.建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

21

H20

法規

19

2.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

22

H20

法規

19

5.都道府県知事は、建築士法の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所の開設者若しくは建築士事務所を管理する建築士に対し、必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。

23

H20

法規

23

5.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で当該工事に係る部分の床面積の合計が80u以上であるものの発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

24

H19

法規

18

2.建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する建築士の氏名の変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

25

H19

法規

20

4.開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、都道府県知事の承認を受ける必要はない。

26

H19

法規

20

X

5.都市計画法第65条第1項に規定する告示の前においては、都市計画施設の区域内において、地上2階建ての木造の建築物を新築する場合にあっては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

 5.都市計画法第65条第1項に規定する告示の前においては、都市計画施設の区域内において、地上2階建ての木造の建築物を新築する場合にあっては、都道府県知事の許可を受けなければならない

(都市計画法第53条第1項第一号、同法施行令第37条)

27

H19

法規

22

4.「都市計画法」に基づき、開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届出を行い、検査済証の交付を受け、当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、当該開発区域内の土地においては、建築物を建築してはならない。

28

H18

法規

17

2.建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者であることが判明したときは、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、免許を取り消さなければならない。

29

H18

法規

17

3.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業として行った行為により、建築基準法の規定に違反し、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事による懲戒の処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対して戒告を与え、1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

30

H18

法規

17

X

4.建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)が死亡し、後任の管理建築士が選任されない場合においては、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対して、管理建築士が選任されるまでの間当該建築士事務所の閉鎖を命じなければならない。

31

H18

法規

17

5.建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事は、戒告を与え、1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。

32

H18

法規

22

2.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

33

H17

法規

5

1.建築物の建築(床面積30uの増築である耐震改修)について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定による耐震改修の計画の認定を所管行政庁である市町村の長に申請する場合にあっては、建築主は、当該建築物の建築をしようとする旨を、当該市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

34

H17

法規

17

X

1.建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合であっても、特定行政庁である都道府県知事は建築協定の認可をすることができる。

35

H17

法規

20

X

4.開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知事に届出を行うことにより、原則として、当該開発区域内の土地において、直ちに建築物を建築することができる。

36

H16

法規

20

1.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が4500万円の下請契約を締結したときは、当該許可を受けた建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

37

H15

法規

20

4.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者の主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められる場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

38

H14

法規

3

4.床面積の合計が10uを超える建築物の除去の工事を施工する者は、一定の場合を除き、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

39

H14

法規

21

X

3.建築士事務所の登録は、一級建築士事務所については国土交通大臣が行い、二級建築士事務所及び木造建築士事務所については都道府県知事が行う。

40

H13

法規

2

1.建築工事届      − 都道府県知事

41

H13

法規

19

X

2.特定建築主は、特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。

42

H13

法規

19

4.特定建築主は、特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を申請する場合は、その計画には、特定建築物の建築の事業の実施時期を記載しなければならない。

43

H13

法規

19

5.特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定を申請する者は、都道府県知事に対し、当該申請に併せて、建築基準法の規定による確認の申請書を提出して、適合通知を受けるよう申し出ることができる。

44

H13

法規

21

X

2.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称が変わったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

45

H13

法規

22

1.都市計画事業の認可等の告示前においては、都市計画施設の区域内において、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築は、都道府県知事の許可を要しない。

46

H12

法規

19

3.都道府県知事は、特定建築主に対して、特定建築物の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

47

H12

法規

19

5.都道府県知事は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定建築物の建築又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

48

H12

法規

21

1.建築士事務所に属する者で建築士でないものが、その属する建築士事務所の業として、建築士でなければできない建築物の設計又は工事監理をしたとき、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

49

H12

法規

21

X

2.法人である建築士事務所が破産により解散したときは、その役員であった者が30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

50

H12

法規

21

5.建築士事務所の開設者は、建築士事務所を管理する建築士の氏名について変更があったときは、2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

51

H12

法規

22

X

1.市街化調整区域内において、病院の建築を目的とする開発行為で、その規模が1000uのものは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

52

H12

法規

22

5.市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

53

H11

法規

3

4. 一級建築士が設計した建築物の計画について、建設大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、確認済証の交付を受けたときは、当該確認及び当該確認証の交付は、建築主事が行ったものとみなす。

54

H11

法規

21

1. 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の所在地について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

55

H11

法規

21

4. 都道府県知事は、建築士事務所の登録の取消をしようとするときは、都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。

56

H11

法規

21

5. 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる。

57

H11

法規

23

1. 都道府県知事又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

58

H11

法規

23

X

2. 市街化調整区域内において、農産物の集荷の用に供する倉庫を建築する目的で開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

59

H11

法規

25

4. 市街化区域内における開発地域の面積が20haの開発行為については、都道府県知事は、開発審査会の議を経ないで、許可することができる。

60

H10

法規

20

2. 特定建築主は、特定建築物の建築及び維持保全の計画を作成し、都道府県知事の認定を申請する場合、その計画に特定建築物の建築の事業に関する資金計画を記載しなければならない。

61

H10

法規

20

3. 都道府県知事は、認定事業者に対し、認定建築物の建築又は維持保全の状況について報告を求めることができる。

62

H 9

法規

21

5. 一級建築士が住所を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して建設大臣に届け出なければならない。

63

H24

施工

4

O

4.床面積の合計が20,2である建築物の新築に先立ち、「建築工事届」を、建築主事を経由して都道府県知事あてに届け出た。

64

H23

施工

4

O

 3.建築物の一部を除却するに先立ち、当該工事の対象床面積が15m2であったので、「建築物除却届」を、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出した。

65

H20

施工

2

1.市街化調整区域内において、床面積の合計が20uである建築物の新築に先立ち、「建築工事届」を、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出した。

66

H19

施工

4

X

1.建築主事を置かない市町村において、エネルギーの使用の合理化に関する法律による特定建築物の新築に先立ち、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止」及び「空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用」のための措置に関する届出書を、都道府県知事あてに提出した。

67

H18

施工

4

1.建築主事を置かない市町村において、特定建設資材が用いられた建築物に係る解体工事の着手に先立ち、当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による対象建設工事であったので、届出書を都道府県知事に提出した。

68

H18

施工

4

3.保健所を設置していない市町村において、浄化槽を設置するに当たって、建築主事に確認の申請をする必要がない場合、「浄化槽設置届出書」を都道府県知事及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に提出した。

69

H18

施工

4

4.建築物の一部を除却するに当たって、当該工事の対象床面積が10u以内であったので、「建築物除却届」を都道府県知事に提出しなかった。

70

H17

施工

2

1.(届・届出)建築工事届(届出者)建築主(届出先)都道府県知事

71

H16

施工

4

4.騒音規制法に基づき、指定地域内において特定建設作業を伴う工事を施工するので、「特定建設作業実施届出書」を、都道府県知事あてに届け出た。

72

H15

施工

3

2.建築物を除却するための「建築物除却届」を、都道府県知事あてに届け出た。

73

H15

施工

3

3.建築工事に伴って発生した産業廃棄物に係る「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を、都道府県知事あてに提出した。

74

H14

施工

2

1.建築工事届………………………………………………都道府県知事

75

H13

施工

4

X

1.建設工事計画届            − 都道府県知事

76

H12

施工

4

2.建築工事に伴って発生した廃棄物に係る「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を都道府県知事あてに提出した。

77

H12

施工

4

5.建築物を除却するため、「建築物除却届」を都道府県知事あてに

78

H10

施工

5

2. 建築工事届………………………………………都道府県知事

79

H09

施工

2

1. 建築物除却届…………………………都道府県知事 

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