一級建築士試験 独学「建ぐるネット」
「重要用語」 の出題頻度グラフと過去問
「準不燃材料」該当する肢問は『32問』あります。
該当する肢問は 『32 問』あります。
問題番号 |
年度 |
学科名 |
設問番号 |
正誤 |
問 題 文 |
1 |
H24 |
法規 |
7 |
O |
2.自動車修理工場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 |
2 |
H24 |
法規 |
7 |
O |
3.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする際、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 |
3 |
H24 |
法規 |
8 |
X |
3.各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、その下地を準不燃材料で造った。 ○ 3.各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、その下地を不燃材料で造った。 (令123条第3項第三号、令129条の2第1項) |
4 |
H24 |
法規 |
9 |
X |
3.建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。 ○ 3.建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しない要件は満たす必要はない。 (令第1条第五号、令第108条の2) |
5 |
H24 |
法規 |
18 |
X |
4.防火地域内においては、延べ面秋1.600m2,平家建ての機械製作工場で、柱及び屋根が不燃材料、壁が準不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。 ○ 4.防火地域内においては、延べ面秋1600m2,平家建ての機械製作工場で、柱及び屋根が不燃材料、壁が準不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなければならない。 (法第61条、同条但し書き第二号) |
6 |
H22 |
法規 |
20 |
O |
2.耐火建築物のホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が350uである場合、当該用途に供する居室から地下に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができる。 |
7 |
H21 |
法規 |
9 |
O |
2.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする際、当該調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 |
8 |
H19 |
法規 |
15 |
X |
3.防火地域内においては、延べ面積150u、地上2階建ての機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、準耐火建築物とすることができる。 ○ 3.防火地域内においては、延べ面積150u、地上2階建ての機械製作工場で、主要構造部が準不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなければならない。 (法第61条第二号に該当しないので) |
9 |
H18 |
法規 |
6 |
X |
5.40階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。 |
10 |
H18 |
法規 |
7 |
O |
1.主要構造部を耐火構造とした延べ面積6000u、地上15階建ての事務所(各階とも事務所の用途に供するもので、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)において、15階にある事務室の各部分から各特別避難階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、原則として、25m以下にしなければならない。 |
11 |
H18 |
法規 |
7 |
O |
5.主要構造部を耐火構造とした延べ面積600u、地上4階建ての飲食店(各階とも飲食店の用途に供するもので、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。 |
12 |
H18 |
法規 |
8 |
O |
2.地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 |
13 |
H18 |
法規 |
8 |
X |
3.延べ面積10000u、高さ70m、地上20階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。 |
14 |
H18 |
法規 |
8 |
O |
5.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積500u、平家建ての公衆浴場において、ボイラー室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 |
15 |
H17 |
法規 |
9 |
X |
5.地階に居室を有する建築物に設ける暖房の設備の風道は、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料又は準不燃材料で造らなければならない。 |
16 |
H16 |
法規 |
5 |
X |
1.主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすることができる。 |
17 |
H16 |
法規 |
21 |
O |
3.地上4階建の事務所で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積3000uのものには、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。 |
18 |
H14 |
法規 |
6 |
O |
5.5階において、居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料以外の材料でした。 |
19 |
H14 |
法規 |
7 |
O |
3.準防火地域内において、階数が1で延べ面積が400uの不燃性の物品を保管する倉庫(屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたもの)の屋根に必要とされる性能に関する技術的基準は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発煙をしないものであることである。 |
20 |
H13 |
法規 |
5 |
O |
2.準防火地域内の準耐火建築物である延べ面積1200uの地上2階建の体育館で、天上及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものは、防火区画しなくてもよい。 |
21 |
H12 |
法規 |
7 |
O |
1.準耐火建築物の地上2階建の自動車車庫で、その用途に供する部分の壁の室内に面する部分の仕上げについては、準不燃材料とした。 |
22 |
H12 |
法規 |
7 |
O |
3.地上15階建の耐火建築物で、15階にあるレストランの天井の室内に面する部分の仕上げについては、準不燃材料とした。 |
23 |
H11 |
法規 |
6 |
O |
2. 延べ面積50平方メートルの平家建の自動車車庫は、原則として、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。 |
24 |
H10 |
法規 |
5 |
O |
1. 20階建事務所の11階以上の部分において、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ及び下地を不燃材料又は準不燃材料とし、かつ、耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画する場合、床面積による防火区画については、原則として、床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。 |
25 |
H10 |
法規 |
6 |
O |
2. 自動車車庫は、原則として、当該用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。 |
26 |
H10 |
法規 |
6 |
O |
3. 準防火地域内にある3階建の耐火建築物とした寄宿舎(当該用途に供する3階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの)の当該用途に供する居室は、原則として、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。 |
27 |
H10 |
法規 |
6 |
X |
4. 床面積が50平方メートルの居室で窓その他の開口部の解放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満のものは、原則として、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。 |
28 |
H10 |
法規 |
6 |
O |
5. 内装の制限を受ける調理室等は、原則として、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしなければならない。 |
29 |
H10 |
法規 |
7 |
O |
4. 地上12階建の耐火建築物である百貨店の避難階以外の階で、売場の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、40m以下としなければならない。 |
30 |
H 9 |
法規 |
5 |
O |
2. 共同住宅の11階以上の部分で、当該部分の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げ及び下地を準不燃材料とする場合は、原則として、床面積の合計200平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸で区画すれば足りる。 |
31 |
H 9 |
法規 |
7 |
O |
1. 自動車修理工場は、原則として、その用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材又は準不燃材料でしなければならない。 |
32 |
H12 |
施工 |
19 |
X |
2.非常用エレベーターの乗降ロビーの壁の室内に面する部分は、準不燃材料のビニルクロスで仕上げた。 |